自動車の名義変更の仕方とは!
■車の名義を変更する手続きの方法
■自動車の名義変更
自動車の名義変更とは、中古車の売買などで、車の所有者が変わった時の手続きのことです。
「名義変更」は、正式には「移転登録」といい、車 の売買によって、持ち主が変わった場合等に 車の「所有者」を変える手続きを意味します。
車の持ち主が変わったり、持ち主の性や住所が変わったとき(変更登録)は、道路運送車両法第13条により、変わった日から15日以内の届出が法律で義務付けら れています。
■名義変更の仕方
1. 必要書類の準備
陸運局へ行く前に下記の書類を用意します。
・自賠責保険証明書
・自動車検査証(車検証)
・譲渡証明書(車検証の所有者 から交付を受けた譲渡証明書が必要。使用者からのものでないので注意)
・委任状(新・旧所有者、新使用者。新・旧所有者は実印(印鑑証明の印鑑)で作成したものが必要)
※所有者本人が直接申請する場合
・実印(印鑑証明書の印鑑)
・車庫証明
・自動車(管轄が変わる場合, ナンバー変更を行う場合) 旧所有者の住所・氏名の変更証明書(旧所有者の車検証の住所・氏名と現在の住所・氏名が異なる場合に必要)
※ 住所に変更がある場合
車検証の住所から印鑑証明書の現在の住所までがつながる住民票、 戸籍の附票等。
※住所と氏名が異なる場合、
住所に変更がある場合の書類と戸籍謄抄本。
●証明書は3ヶ月以内のもの。
新所有者の住所証明書(新所 有者と新使用者が異なる場合に必要)
※ 個人の場合
住民票、印鑑証明書
※法人の場合
会社登記簿謄抄本等
同意書(未成年者の場合に必要。戸籍謄本・親権者当の印鑑証明書を添付)
2. 陸運局へ
書類の準備が出来たら陸運局へいきます。
駐車場に付いたらプレートを外します。
3. 申請書類、印紙の購入 申請書類・印紙の購入をし、必要事項を記入
よく分からない場合は相談窓口 で教えてくれます。
4. プレートの返納プレートを返納します。
返納の際 に「手数料納付書」の「自動車登録番号票返納確認印」に確認印を押してもらえます。
プレートを返納後、新しいプ レートをもらいます。
5. 登録申請窓口に必要書類をまとめて提出します。
6. 取得税・自動車税の支払い
陸運局内にある自動車税事務所で取得税・自動車税の支払いをします。
申請用紙は窓口でもらえます。
ナンバー変更を行わない方はこれで手続きは終了。
7. ナンバーの取付ナンバーを取り付けたら、刻印を封印場所で封印してもらいます。
これで、名義変更手続きは完了です。
■費用
・登録手数料 500円
・ナンバープレート代金(番号の変更を伴うとき)
・大板(2枚)1,960円〜2,310円
・小板(2枚) 1,440円〜1,880円
※自動車税及び自動車取得税税額については各都道府県税事務所にお問合わせください。

廃車後のリユースとリサイクルについて
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◆解体(生産)
当社のグループ会社(株)オートセンターモリ エコワールド事業部では、車検・整備の経験を生かし、徹底した工程時間の短縮をはかっています。また、解体現場で通常使用される大型解体重機は使用せず、全て手作業で解体を行っています。
その結果、場内のゴミ・粉塵・廃油・騒音・振動などは最小限に抑える事に成功しています。また、大型重機を使用するよりも精緻な解体を行うことができ、その分別種数は大型重機使用時の4倍近くの200品目に及びます。取り外した部品はそれぞれ、リユース(中古部品)、リサイクル(マテリアル、サーマルリサイクル)されます。
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長年の中古車販売、約5年の自動車リサイクル業の経験などから、中古車、中古パーツの輸出業者【中古車としてそのまま販売できる物】【板金等の加修を加えて販売できる物】【中古部品として販売できる物】等スクラップにするには「もったいない」物を適切に見分けることが出来ます。
中古部品はネット販売等での業者販売のほかに、中古部品を専門に扱うグループ会社で一般顧客向けに販売します。また自社板金工場にてユーザーに説明・ご理解の上、中古部品を利用しています。また、日本の中古車は走行距離も少なく、丁寧に扱われている車が多いため海外でのニーズがあります。当社がコンサルしている解体工場では輸出業者に中古車やエンジン単体を販売しています。

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