自動車の廃車手続きの仕方
■廃車手続きの方法
車が使用不能になったり、使わなくなった場合に車を処分する廃車の際や、長期出張等で長期間車に乗らない場合等にも一時的に抹消手続きをします。
◆自動車の抹消とは
・解体屋さんでスクラップにして、2度と使用できないように車を処分する抹消(道路運送車両法第15条)
・長期の海外出張などに使用を一時的に停止する抹消(道路運送車両法第16条)
の2種類があります。
抹消の種類によって、手続きの際に必要な書類が違います。
■車を2度と使えないように処分する場合の抹消(15条抹消)
解体屋さんなどで車をスクラップにして処分してもらった場合、解体屋さんから「移動報告番号」が通知されます。 「移動報告番号」は抹消手続きの際に利用しますので、保管しておきます。
■車の使用を一時的に停止するための抹消(16条抹消)
抹消後も再登録をすることで、再び車の使用ができるようになります。 車の使用を一時的に停止するためには、陸運局での手続きが必要で、手続きを行うと「一時抹消登録証明書」をもらえます。
再登録の際に必要となりますので、保管しておきます。
■用意する書類 <15条抹消(スクラップ等)の場合>
★事前に用意し持参するもの
(1)自動車検査証(車検証)
(2)ナンバープレート(前後2枚)
(3)解体証明書(解体業者に発行してもらう)
(4)印鑑証明書(所有者のもの)
(5)委任状(所有者の実印押印、代理人が申請する場合のみ必要)
(6)実印持参(代理人が行う場合は、代理人は認印持参)
★陸運支局で用意するもの
(7)抹消登録申請書
(8)自動車検査記入申請書(OCRシート)
☆登録手数料・・・無料
☆15条抹消では抹消登録証明書は発行されません。
<16条抹消(一時的抹消)の場合>
★事前に用意し持参するもの
(1)自動車検査証(車検証)
(2)ナンバープレート(前後2枚)
(3)印鑑証明書(所有者のもの)
(4)委任状(所有者の実印押印、代理人が申請する場合のみ必要)
(5)実印持参(代理人が行う場合は、代理人は認印持参)
★陸運支局で用意するもの
(6)抹消登録申請書
(7)自動車検査記入申請書(OCRシート)
☆登録手数料・・・350円 ☆16条抹消では抹消登録証明書が発行されますので大切に保管してください。
☆15条・16条抹消共、盗難等でナンバープレートが紛失している場合は警察で盗難届書を発行してもらい持参して下さい

廃車後のリユースとリサイクルについて
■廃車の買取、引取、廃車の手続きをお任せ頂きたい理由
◆解体(生産)
当社のグループ会社(株)オートセンターモリ エコワールド事業部では、車検・整備の経験を生かし、徹底した工程時間の短縮をはかっています。また、解体現場で通常使用される大型解体重機は使用せず、全て手作業で解体を行っています。
その結果、場内のゴミ・粉塵・廃油・騒音・振動などは最小限に抑える事に成功しています。また、大型重機を使用するよりも精緻な解体を行うことができ、その分別種数は大型重機使用時の4倍近くの200品目に及びます。取り外した部品はそれぞれ、リユース(中古部品)、リサイクル(マテリアル、サーマルリサイクル)されます。
◆販売・輸出
長年の中古車販売、約5年の自動車リサイクル業の経験などから、中古車、中古パーツの輸出業者【中古車としてそのまま販売できる物】【板金等の加修を加えて販売できる物】【中古部品として販売できる物】等スクラップにするには「もったいない」物を適切に見分けることが出来ます。
中古部品はネット販売等での業者販売のほかに、中古部品を専門に扱うグループ会社で一般顧客向けに販売します。また自社板金工場にてユーザーに説明・ご理解の上、中古部品を利用しています。また、日本の中古車は走行距離も少なく、丁寧に扱われている車が多いため海外でのニーズがあります。当社がコンサルしている解体工場では輸出業者に中古車やエンジン単体を販売しています。

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