運転免許証の更新、再発行、期限切れなどの手続きなど。
■運転免許の各種手続きについて
運転免許の更新や、紛失した場合の再発行、有効期限切 れや記載内容の変更など、 いろんな手続きについて。
■運転免許の更新
場所 各運転免許試験場
受付時間等
月曜日〜金 曜日の平日及び日曜日
8時30分〜11時30分 / 13時〜16時
但し、一般 運転者講習該当者は、午前は11時、午後は2時までに受付を済ませます。
手数料
優良運転者等講習該当者 2,950円
一般運転者 講習該当者 3,950円
場所
各指定警察署(優良運転者等講習該当者のみ)
受付時間等 月曜日〜金 曜日の平日
8時30分〜11時30分 / 13時〜16時30分
手数料
優良運転者等講習該当者 2,950円
手続きに必要なもの
免許証、
申請用写真1枚(3×2.4cm)、
更新連絡書
※ 申請の際には、申請書に免許証をコピー。
※ コピーした申請書に「申請日、氏名、生年月日、性別及び電話番号」のみを記載します。
ただし住所等の異動のある方は、必要事項を記載。
※ 住所を変更した人は、住民票又は新 しい住所が記載してあるハガキ等 (ダイレクトメール、消印のないハガキは除く。)をお持ち下さい。
※ 本籍(国籍)又は氏名を変更される方は、本籍が記載されている住民票又は登録証明書等
★優良運転者等講習該当者とは!
誕生日の40日前の日、前3年間に事故や違反のない方(初めての更新を含む) 及び過去 3年間に軽微な違反(反則点数3点以下)が1回のみで、 前回の更新時に優良運転者等講習対象者で、かつ「危険性帯有者処分」を受けたことのない方が対象となります。
★運転免許証の有効期間
新規免許証の有効期間
新しく免許を取得した場合の運転免許証の有効期限は、適性試験を受けた日の後の3回目の誕生日が経過するまでの期間となります。
★更新された免許証の有効期限
更新された後の運転免許証の有効期限は、更新日などの年齢により、つぎの4つに分けれます。
◆優良運転者
・70歳未満
更新前の免許証の有効期間が満了した後の5回目の誕生日が経過するま の期間
・70歳
更新前の免許証の有効期間が満了した後の4回目の誕生日が経過するまでの期間
・70歳以上
更新前の免許証の有効期間が満了した後の3回目の誕生日が経過するまで の期間
◆優良運転者以外の人
更新前の免許証の有効期間が満了した後の4回目の誕生日が経過するまでの期間
☆優良運転者とは
免許を受けていた期間が5年以上あり、無事故・無違反だったなどの条件を満たした人をいいます。 誕生日が2月29日の人は、うるう年の ときは2月29日、うるう年以外のときは2月28日が満了となります。
※運転免許証の更新と定期検査有効期間が満了した後も、引き続き免 許を受けたい場合には、運転免許証の更新を受けなければなりません。
その場合、有効期間が満了する日の 1ヶ月前から有効期間が満了する日までの間に住所地の公安委員会が行う自動車などの運転についての適性検査を受けなければなりません。
運転免許証の更新の特例
海外旅行や出産などやむをえない理由であらかじめ更新期間内に手続きができないことが予測される場合は、 更新期間前であっても更新を申請することができます。
この場合、パスポートや診断書など、その理由を示す書類が必要になります。
更新を受けようとする義務免許更新をしようとするときは、更新時講習を受けなければなりません。
ただし、つぎのような人は簡素な講習 (優良運転者等講習)を受けることができます。
- 優良運転者(更新前の過去5年間に おいて、無違反であった人) 運転免許の失効 運転免許証の更新を受けなかった時は、その免許は効力が失効します。
■失効した場合
運転免許を失効した後で再び免許を取得する めには、改めて免許試験を受けなければなりません。
しかし、次の場合で所定の講習を受けた場合には、免許試験の一部が免除されます。
免許が失効してから起算して6ヶ月以内の場合
技能試験と学科試験が免除され、 適性試験に合格すれば新しい免許証の交付が受けられます。
病気や海外旅行などやむを得ない理由により、 免許が失効してから6ヶ月以内に適性試験が受けられなかっ た場合
その理由がなくなった日から1ヶ月以内に、その理由を証明する書類を添えて申請すれば、技能試験と学科試験が免除されます。 ただし、その場合でも有効期間が満 了した日から3年を経過した場合には、技能のみが免除されます
失効、再交付手続き
- 各運転免許試験場
- 失効手続き
- 失効手続き失効手数料 3,800円
月曜 日〜金曜日 平日 8時30分〜11時30分/13時〜16時
- 講習手数料
優良運転者等講習該当者 700円 (ただし,一般運転者講習に該当する方は、一般運転者講習該当者 1,700円 午前 は11時、午後は2時まで)
高齢者講習該当者 6,300円
- 再交付手続き
月曜日〜金曜日の
- 再交付手続き
3,350円 平日 8時30分〜11時30分/13時〜16時 手
続きに必要なもの
- 失効手続免許証、本籍記載の住民票 申請用写真1枚(3×2.4cm)
※申請の際には、申請書に免許証をコピーします。
※コピーした申請書に「申請日、氏名、生年月日、性別及び電話番号」のみを記載していただきま す。
- 再交付手続身分を確認できるもの、申請用写真1枚(3×2.4cm)
注意事項 :
失効手続 平成11年11月1日から免許を失効された方についても、講習の受講が義務化されました。 失効後6ヶ月以上過ぎた方は、 免許を最初から取得することになります。
ただし、失効後6ヶ月以内に海 外出張、病気入院、身体の拘束等の理由がある方は、帰国、退院、出所 などしてから 1ヶ月以内に失効手続きをする と学科・技能試験が免除されます。(証明資料が必要です。)
- 再交付手続
他府県から転入した方の免許証 の交付については、交付までに数日間の日数を要します。
■高齢者講習
免許証を更新しようとする人のうち更新期間が満了する日において、75歳以上となる人は、その満了日前の2ヶ月以内に公安委員会などが行う高齢者講習を受けなければなりません。
■臨時適性検査
免許を受けた人が、心身に障害を生じたり、麻薬などの中毒者になった疑いがあるときは、公安委員会は臨時に適性検査を行うことができることになっています

廃車後のリユースとリサイクルについて
■廃車の買取、引取、廃車の手続きをお任せ頂きたい理由
◆解体(生産)
当社のグループ会社(株)オートセンターモリ エコワールド事業部では、車検・整備の経験を生かし、徹底した工程時間の短縮をはかっています。また、解体現場で通常使用される大型解体重機は使用せず、全て手作業で解体を行っています。
その結果、場内のゴミ・粉塵・廃油・騒音・振動などは最小限に抑える事に成功しています。また、大型重機を使用するよりも精緻な解体を行うことができ、その分別種数は大型重機使用時の4倍近くの200品目に及びます。取り外した部品はそれぞれ、リユース(中古部品)、リサイクル(マテリアル、サーマルリサイクル)されます。
◆販売・輸出
長年の中古車販売、約5年の自動車リサイクル業の経験などから、中古車、中古パーツの輸出業者【中古車としてそのまま販売できる物】【板金等の加修を加えて販売できる物】【中古部品として販売できる物】等スクラップにするには「もったいない」物を適切に見分けることが出来ます。
中古部品はネット販売等での業者販売のほかに、中古部品を専門に扱うグループ会社で一般顧客向けに販売します。また自社板金工場にてユーザーに説明・ご理解の上、中古部品を利用しています。また、日本の中古車は走行距離も少なく、丁寧に扱われている車が多いため海外でのニーズがあります。当社がコンサルしている解体工場では輸出業者に中古車やエンジン単体を販売しています。

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